2005年01月27日

非常にマイナーなニュースですが。

Yahoo!ニュース - 社会 - 共同通信

<前略>「撮影に親の同意必要」 高校教材用ビデオで
 長男が高校2年当時に出演したサッカーの教材用ビデオを親の承諾なく制作販売したとして、神奈川県相模原市の父親(53)が県やビデオ制作会社などに95万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁相模原支部は27日までに「未成年の場合は親の同意が必要でビデオは違法」と認めた。しかし父親への損害が認められないとし請求は棄却した。
 渡辺温裁判官は親の同意について「教材用ビデオでも生徒の氏名、肖像など個人情報が開示される場合は生徒の保護のため必要」と判断、同県個人情報保護条例に反するとした。
 判決によると、ビデオ制作会社は1998年6月から8月にかけ、県立高校サッカー部の練習場面などを撮影。指導者が部員の名前を告げて指導する場面も収録し、ビデオは99年から高校や一般向けに販売された。<後略>

 僕にとっては重大な判例ニュース。
 要は肖像権の取り扱いなんですが・・・。
 注意しよう。
 しかしこの父親、なんで裁判にまで持ち込んだんだろう。
 その動機が激しく気になるYO!

投稿者 jizo : 2005年01月27日 22:43 | トラックバック (0)
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