2006年03月14日

法の運用がここまで変わるPSE法って何?この国の役人って何様?

谷みどりの消費者情報: 電気用品安全法のPSEマーク
 このサイトは、PSE法の普及記事を載せたのが原因で炎上した経産省消費経済部長、谷みどり氏のブログ(の過去ログ)。
 現在はコメントが全部削除され、閉鎖されている。
 めちゃくちゃ格好悪い(^^;)。
 で、今回「ビンテージもの」がPSE法の対象から除外されることになったようだが、よくよく考えたらこれはとんでもないことではないのか?
 役人のさじ加減で法律の解釈と運用をここまで変えられるってのは果たして法治国家と言えるのか?
 施行直前になって「中古品も対象とする」とか言い出したり、世間が騒ぎだすと「あ、やっぱビンテージものは対象外にします」とか言ってみたり。
 一事が万事、他の法律についてもみんなそうなんだろうけど。
 実際に厚労省の通達ひとつで右往左往する福祉関係者の苦労を知ってるだけに、現場の大変さが全くわかっていないお役人に対しては自分でも驚く程の特別な感情が沸く。
ZAKZAK

<前略> 緊急対策では、中小企業を対象にPSEマークの取得に必要な強い電力を流す漏電試験の業者による自主検査を支援。全国500カ所の拠点を設け、(1)経産省所管の独立行政法人を通じた検査機器の半年間の無料貸し出し(2)電気保安協会による半年間無料の出張検査サービス(3)都道府県の公設試験所による受託検査−などを行い、簡単に検査を受けられる。
 ビンテージ品については、生産が終了し旧電気用品取締法の安全確認表示があるものなどの条件を満たせば、検査なしで売買できる「特別承認制度」を適用する。
 また、PSEマークを取得するために必要な届け出書類を大幅に簡素化する。

 「全国500カ所の拠点」「経産省所管の独立行政法人」・・・ この規制緩和の時代に天下り先作りですか。
 まあ精が出ることで。 

 というかこんな政治家&特定業界&お役人のための法律なんていりませんから!
 即刻廃止してください。

jizo.net: 電気用品安全法

投稿者 jizo : 2006年03月14日 19:17 | トラックバック (2)
コメント

ホットな話題に乗らせて頂いて。

jizo氏も書いてるとおり、、"誰が"、"どういう基準で"「ビンテージ」と判断するかが問題。
除外規定についてちょいと考えてみました。

> 既に生産が終了しており

これは判断基準が明確。

> 他の電気用品により代替することができないもので、

これは微妙。
何を以て代替出来る、出来ないとするか。
お役人にDX-7もDX-9も同じじゃないかと判断されたら、意味がない。
教授達の主張のどこからどこまでを斟酌して、
今回の対策を出したんだか。

> かつ、希少価値が高いと認められるもの

例えば、DX-7がどれくらい市場に出回ってるとか(それはわかるにしても)、その中でどのくらい廃棄されずに残ってるかとか調査するんだろうか?
(しないよね、っていうか出来ない)
プロトタイプみたいなやつしか除外対象にしないのか?
どっかの中古業者を専属の委員とかにして、意見を聴くんだろうか???
PSEマーク=「希少価値がある」なんて、お国がお墨付き与えたら必要以上に値が上がっちゃうじゃないか。
例えば、TEISCOのシンセ(中学の時お店で良くいぢくった)は希少価値があるから生き残って、YAMAHAのはそれに比べて一杯出回ってるから希少価値がない?
謎な項目。

> 旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること

これも、判断基準が明確。

> 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること

素人は買うなということか。
これじゃ、アマチュアが安くいい製品を手に入れるという、教授達の主張が活かされていない。
旧法とか、ある一定の基準に基づいて作ってあれば、素人が使ったって、プロが使ったって、火吹く時は吹くし、ものによっちゃあ一生安定して使える。
核兵器じゃあるまいし、中古業者が「大丈夫よ」って、PSEシールつけてるんなら、ユーザーが慣れてるか慣れてないかは問題じゃないと思う。
これも変な基準。

それと、オークションとかでも時折問題になる
中古、ビンテージ、ジャンク、レア物という定義をするのかな?しないのかな?
こんなことにかかずらわってる場合じゃないと思うんだけどなぁ、お役人殿。

それとも、jizo氏ご指摘のように、よっぽど旨みのある制度なのか?

Posted by: T.Inoue : 2006年03月15日 12:43

 俺の予想・・・。
 経産省所管の「独立行政法人ビンテージもの判定協会」が設立されるに一票。

 昨日テレビの特集でやってたけどこの法律、「業者によるレンタル事業」や「個人売買」は対象外なんだってね。
 要は業者であっても「レンタル料として」お金を徴収して客に長期レンタルする限りは法律的に問題がないということ。
 これってザル法以外の何者でもないでしょ?
 「電気製品の安全性」が第一義の法律なのに、なんで現実的に同じ状況のものについて、一方で合法、一方で違法とできるのか。
 もっとおかしいのは個人売買への対応。
 「電気製品の安全性」を考えたとき、業者販売に比べて安全性に疑問の残る個人売買を、敢えて法律の対象外とする理由が見つからない。
 何なの、この法律は。
 久しぶりにたまげたよ。
 経産省はバカの集まりなのかな?

 そういうわけで、PSE法についての俺の結論は、消去法で以下のとおりに決まりました。

 「お役人の天下り先確保法」
 

Posted by: jizo : 2006年03月15日 22:57
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