((( 三人寄ればなんとやら〜時事ニュース編〜第4回配信 )))
今回の収録日は07/04/28でした。
お題はこちら。
asahi.com:無戸籍児への旅券発給を検討 300日問題で外務省 - 暮らし
<全文>無戸籍児への旅券発給を検討 300日問題で外務省
2007年04月24日00時59分
外務省は、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条のために出生届が出されないまま戸籍がない子供らに、パスポート(旅券)を発給する方向で検討を始めた。麻生外相は23日の衆院決算行政監視委員会で「例外的にやれるかどうか検討している」と述べた。
発給の条件として外務省が検討しているのは(1)子供を戸籍に記載するために親子関係不存在確認訴訟など裁判手続きを起こしている(2)戸籍に記載されていなくても、海外への渡航を認める人道上の理由がある(3)子供の日本国籍が証明できる――など。(2)の「人道上」に含まれる範囲などを詰め、早ければ5月中の外務省令改正をめざす。
無戸籍児について旅券の発給を求める運動は今年に入ってから活発化。家庭内暴力(DV)に悩まされた母親の法的離婚が遅れたために無戸籍になっている滋賀県の高校生が2月、修学旅行に参加するために申請。3月には、この問題に取り組むNPO法人が中心になって7都道府県の子供9人分の旅券発給を一斉に申請した。外務省は各都道府県を通じ「現在の旅券法では『発券には戸籍謄本か抄本が必要』と定めており、発券できない」と回答していた。
この問題を巡っては、厚生労働省が、戸籍がなくても行政サービス提供は可能と確認する通知を全国の自治体に出していたこともわかった。対象となるのは、児童手当の支給、保育所への受け入れ、新生児の健診、保健指導などで、居住地が確認できることが条件。通知は3月下旬に出された。
asahi.com:離婚後300日以内 出生は年3000人 - 暮らし
<全文>離婚後300日以内 出生は年3000人
2007年04月27日03時24分
法務省は、離婚した女性の子をめぐる制度見直しをめぐって実態調査。実際に離婚後300日以内に生まれた子どもが年間3千人近くいると推計した。また「現夫の子」と認めるよう求めて裁判や調停を起こしたうち、法的な離婚後の妊娠は1割程度であることもわかった。近く出される法務省の通達で救済対象になるのは「離婚後の妊娠」が医師の証明書で明らかな場合だけで、救済対象が限定的になることが改めて浮かび上がった。
調査は、約6400件の出生届を無作為抽出。このうち、離婚後300日以内に生まれたのは、全体の0・26%を占める計17件だった。
裁判や調停に関する調査は最高裁などの協力で行った。05年中にあった親子関係の不存在を確認する調停のうち、約7割が、300日問題によるものであることが判明。このうち離婚成立前の妊娠が9割を占めていた。
このため、与党は今後、「離婚前の妊娠」の場合でも、特別な裁判手続きで女性の負担を軽減する▽特別な事情のある場合を勘案できる制度をつくる――などを軸に新たな救済策を検討する。
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