「ホームレスに生活保護認めよ」 野宿している新宿区を男性が提訴 - MSN産経ニュース
<全文>「ホームレスに生活保護認めよ」 野宿している新宿区を男性が提訴
2008.7.7 11:39
定職に就く努力をしていないことを理由に生活保護の支給を認めなかったのは不当だとして、ホームレスの男性(57)が7日、野宿をしていた東京都新宿区に不支給処分の取り消しなどを求める訴えを東京地裁に起こした。
訴えによると、男性は今年5月に東京都葛飾区の自立支援センターを退去後、新宿区の路上で雑誌販売をしながら、ホームレス生活を送っていた。6月、同区に生活保護とアパートに入居するための一時金の支給を二度申請したが、二度とも却下された。
新宿区は、却下理由を「これまで就業の機会が十分あったのに、生かしていない」としているが、男性側は「ホームレスだから就職ができないという実態を理解していない」と主張している。
提訴後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した男性は「アパートに移る間の少しでも保護を受けたいと思ったのに、それさえも認められない。同じような境遇の人のためにも道しるべをつけたい」と訴えた。
仕事柄、個人情報を取り扱うことが多いので、せめて法律の概念くらいは勉強しておこうと、上記の試験を受けてみました。
で、誤解を恐れずに言うと、この試験、簡単過ぎ。
ちょっとパソコンに詳しい20代〜30代の普通の社会人なら、勉強しなくても6割ぐらいは取れるんじゃないかと。
あとは法律をきちんと読みこなせば合格ラインの8割は固い。
初級シスアドなんかよりはずっと簡単。
大体一般常識(としか僕にとっては考えられないもの)しか出題されてなかった気がする。
この辺りは、「認知度の低い国家資格じゃない資格」を試験対策書籍販売やセミナー開催などと一緒に、抱き合わせ商法ばりで積極的にプロデュースする、主催者側の戦略なんだろうな。
ところで、この「個人情報保護士」という肩書き・・・はっきり言ってかっこいいと思いません?
僕は素直にそう思った。
クライアントとの間でこの肩書きについて話が弾めば、それだけで僕にとってはこの資格を取った価値はある(実際合格してるかどうかはまだわかりませんが)。
ただ、僕以外の人が使うにあたって、中身のある資格として実際の会社業務の中で使えるかと言うと・・・それについてはかなり疑問が残ってしまう。
別に特殊な知識や技能があるわけじゃないからね。
問われたのは(当人の国語力も含めて)法律の知識と、社会人としての一般常識があるかないかって部分だから。
別に個人情報の取り扱いに関する特殊技能が身につくわけではない。
それなのに、僕なんかが簡単に「個人情報保護士」を名乗っていいものかどうか。
ちょっと躊躇するわけです(くどいですが実際合格してるかどうかはまだわかりません)。
だってまがりなりにも「士業」ってことでしょ(^^;)?
午前中2時間、マークシート式の試験を受けて、8割の答えが合うだけで肩書きが貰える「士業」って一体・・・。
というか、他にそんな「士業」って存在するのだろうか(^^;)?
今年度、個人事業で本格的に申告する必要が出てきました。
なので友人でもある税理士の先生に、確定申告の基本的かつ具体的な事柄をこの際色々聞いておこうかと思っています。
ただ、僕だけに個人レッスン(?)していただくのは、なんか非常にもったいない気もするので、どうせなら公開講座にして、他の方も自由に受講できるようにすればいいのでは?と考えました。
で早速、税理士の先生に話を持ちかけると、快くO.K.が。
ということで、下記のとおり、2時間程度のミニ講座を開催させていただきます。
首都圏在住で興味のある方は、どなたでも受講可能です(ただしPC環境でのメールアドレスを持ってる人)。
先生には講演・相談料を無料でお願いしてあるので(このあたりは友人のよしみです)どうぞお気楽にご参加ください。
「確定申告直前すべり込みセーフ!白色青色何でも聞いて!今から間に合う確定申告ミニ講座」
日時:平成17年1月29日(土) 14:00〜16:00
場所:東京・埼玉近辺を予定
(参加予定者と調整します。)
内容:主に個人事業主を対象とした確定申告に関する講座+質疑応答
(時間的に可能であれば、事前に参加予定者と先生との間で講演内容について調整します)
現段階で考えているのは・・・
・そもそも白色申告、青色申告って一体なんなの?〜それぞれのメリット・デメリット〜
・日頃からの具体的な帳簿のつけ方
・センセー!こんなのも経費になりますか?!
・税務署はここを聞いてくる!
・法人化するってどういうこと?
・ココでしか言えないアンナことコンナこと
・で結局、ココはどう申告すればいいの?! ...etc
参加者:興味があればどなたでも(ただし、PCでのメール環境は必須)。
参加費:場所代、飲み物代、資料代等、かかった実費経費を参加者で頭割り(場所と人数にもよりますが・・・1,000円程度?)。
申込先:info@jizo.net
「ミニ講座参加希望」とお書き添えください。
締切り:平成17年1月28日(金)
主催者:jizo
<前略>「撮影に親の同意必要」 高校教材用ビデオで
長男が高校2年当時に出演したサッカーの教材用ビデオを親の承諾なく制作販売したとして、神奈川県相模原市の父親(53)が県やビデオ制作会社などに95万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁相模原支部は27日までに「未成年の場合は親の同意が必要でビデオは違法」と認めた。しかし父親への損害が認められないとし請求は棄却した。
渡辺温裁判官は親の同意について「教材用ビデオでも生徒の氏名、肖像など個人情報が開示される場合は生徒の保護のため必要」と判断、同県個人情報保護条例に反するとした。
判決によると、ビデオ制作会社は1998年6月から8月にかけ、県立高校サッカー部の練習場面などを撮影。指導者が部員の名前を告げて指導する場面も収録し、ビデオは99年から高校や一般向けに販売された。<後略>
僕にとっては重大な判例ニュース。
要は肖像権の取り扱いなんですが・・・。
注意しよう。
しかしこの父親、なんで裁判にまで持ち込んだんだろう。
その動機が激しく気になるYO!